訂正請求、利用停止請求

自己の保有個人情報を訂正請求又は利用停止請求する場合

当該個人情報の開示を受けた日から、90日以内に、訂正請求、利用停止請求を行ってください。訂正請求、利用停止請求には、手数料は必要ありません。
 

訂正請求又は利用停止請求の方法

訂正請求又は利用停止請求をされる方は、情報公開・個人情報保護窓口へ、保有個人情報訂正請求書又は保有個人情報利用停止請求書を提出してください。請求ができるのは、保有個人情報の本人(本人が未成年者又は成年被後見人の場合は、その法定代理人を含みます。また、本人の委任による代理人(任意代理人)を含みます。)ですので、本人確認書類として以下の書類を提示又は提出してください。

 

請求者が本人の場合

本人の住所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、在留カード、個人番号カード又は住民基本台帳カード等

 

郵送で請求される場合は、前記の書類のコピーに加え、住民票の写し(請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)等の提出が必要です。

なお、個人番号カードのコピーを提出する場合は、個人番号の記載がない表面のみをコピーしてください。健康保険の被保険者証のコピーを提出する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施してください。

また、住民票の写しに個人番号の記載がある場合は、マスキングを施してください。 

 

請求者が法定代理人の場合

次の①及び②の書類を提示又は提出のこと。

① 法定代理人本人の住所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、在留カード、個人番号カード又は住民基本台帳カード等

② 戸籍謄本、戸籍抄本等の法定代理人であることを確認できる書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)

 

郵送で請求される場合は、前記の①のコピー及び②の書類に加え、法定代理人本人に係る住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)等の提出が必要です。

なお、個人番号カードのコピーを提出する場合は、個人番号の記載がない表面のみをコピーしてください。健康保険の被保険者証のコピーを提出する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施してください。

また、住民票の写しに個人番号の記載がある場合は、マスキングを施してください。

 

 

請求者が任意代理人の場合

次の①及び②の書類を提示又は提出のこと。

① 任意代理人本人の住所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、在留カード、個人番号カード又は住民基本台帳カード等

② 任意代理人の資格を証明する委任状

 

郵送で請求される場合は、前記の①のコピー及び②の書類に加え、任意代理人本人に係る住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)等の提出が必要です。

なお、個人番号カードのコピーを提出する場合は、個人番号の記載がない表面のみをコピーしてください。健康保険の被保険者証のコピーを提出する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施してください。

また、住民票の写しに個人番号の記載がある場合は、マスキングを施してください。

 

 

 

訂正、利用停止の決定

訂正決定又は利用停止決定は、原則として、請求があった日から30日以内に、請求者に通知します。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限り延長されることがあります。

 

また、利用決定又は利用停止に特に長期間を要すると認められるときは、相当な期間内に訂正決定又は利用停止決定を行うことができることになっています。