研究費等不正使用通報窓口の設置
東海国立大学機構における社会的信頼の維持及び業務運営の公正性の確保に資することを目的として、研究費等の不正使用に係る申立て又は情報提供に対し、適切な対応を行うための対応窓口として、研究費等不正使用通報窓口を設置しています。
研究費等の不正使用とは
機構の構成員又は構成員であった者が機構在籍中に行った次に掲げる行為をいいます。
- 研究費等の使用に関する法令及び機構の規程等に反した不適正な研究費等の管理及び執行のうち、故意又は重大な過失による行為
- 1に掲げる行為の証拠隠滅又は立証妨害
申立て等を行うことができる者
不正使用の疑いがあると感じたら、誰でも通報窓口を通じ、申立て等を行うことができます。
申立者の保護等
申立て等を行ったこと、申立て等に係る事実関係の調査に協力したことで、不利益な取扱いを受けることはありません。(機構長が、申立者等の職場環境が悪化しないよう、適切な措置を講じます。)
なお、悪意をもって虚偽の申立てその他不正を目的とする申立てを行った者については、就業規則等によって処分されることがあります。
申立ての方法・申立書様式
(外部窓口)
申立者の氏名等を記入した所定の申立書に、申立者の確認ができる身分証明書、運転免許証、健康保険証等の写しを添付し、本人による窓口への持参のほか、郵送、ファクシミリ、電子メールにより提出してください。
なお、外部窓口においては、受けた内容については、機構に申立者の氏名を明かすことなく手続きを行うことができます。
(内部窓口)
申立者の氏名等を記入した所定の申立書を本人による窓口への持参のほか、郵送、ファクシミリ、電子メールにより提出してください。
※所定の申立書は以下からダウンロードできます。
通報窓口
弁護士法人 錦総合法律事務所
住所 | 460-0003 名古屋市中区錦3丁目7番9号太陽生命名古屋第2ビル9階 |
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FAX | 052-951-2432 |
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東海国立大学機構監査室
住所 | 〒464-8601 名古屋市千種区不老町 |
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FAX | 052-789-2099 |
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